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寄付金受領証明書
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寄付金受領証明書は、寄付を受けた団体が「いつ・誰から・いくら受け取ったか」を証明する書類です。寄附金控除を受けるには確定申告書にこの証明書を添付するか提示する必要があり、控除額は所得税法第78条により「その年に支出した特定寄附金の額の合計額 − 2,000円」で計算されます(合計額は総所得金額等の40%相当額が上限)。下のフォームに団体名、寄付者、金額、受領日を入力してPDFをダウンロードしてください。
データはすべてブラウザ内で処理されます。サーバーに送信されず、寄付者の情報が残ることもありません。
寄附金控除の根拠と計算
寄付金受領証明書が必要になるのは、寄付者が寄附金控除を受けるためです。根拠は 所得税法第78条で、控除額は「その年に支出した特定寄附金の額の合計額 − 2,000円」。 合計額はその年の総所得金額等の40%相当額が上限とされています。つまり2,000円以下の寄付では 控除額は生じません。
認定NPO法人、公益社団法人・公益財団法人、一定の学校法人などへの寄付については、所得控除に代えて 税額控除を選択できる制度が別に設けられています。どちらが有利かは寄付者の所得に よるため、団体側は「どちらの制度の対象なのか」を証明書に明記するところまでを担当し、選択は 寄付者に委ねるのが安全です。
寄付金受領証明書に記載する項目
- 団体の名称・所在地 —— 法人番号があれば併記します。
- 団体の区分と根拠 —— 認定NPO法人、公益社団法人など。認定・証明の名称や番号があれば記載します。
- 寄付者の氏名・住所 —— 申告書の記載と一致する表記で。
- 寄付金額 —— 金銭の場合は金額、物品の場合は品名と数量。
- 受領年月日 —— 作成日ではなく、実際に受け取った日。
- 寄付金の使途 —— 団体の事業目的に沿った使い道。
- 発行者の記名 —— 代表者名と、必要に応じて押印。
実務でいちばん多い間違いは日付です。年末に振り込まれた寄付を年明けに証明書へ 起こすとき、作成日を書いてしまうと控除の対象年がずれます。日付欄は必ず入金日を書いてください。
ふるさと納税は手続きが別
自治体への寄付であるふるさと納税も、書類としては同じ受領証です。ただし手続きに二つの特例があります。
- ワンストップ特例 —— 確定申告をしない給与所得者などが、寄付先を5団体以内にとどめ、各自治体へ申請書を提出した場合、確定申告なしで住民税の控除が受けられます。
- 寄附金控除に関する証明書 —— 2021年分以降、特定事業者(ふるさと納税ポータルサイト等)が発行するこの証明書を1枚添付すれば、自治体ごとの受領証をすべて添付する必要がありません。
6団体以上に寄付した場合や、医療費控除などで確定申告をする場合はワンストップ特例が使えず、 受領証(または上記の証明書)を添えて申告することになります。
金銭以外の寄付
物品の寄付は、品名・数量・状態・受領日を書き、団体側で金額を推定しないのが原則です。金銭以外の 寄付は評価の方法が別に定められており、団体が付けた金額がそのまま通るとは限りません。証明書には 事実だけを記載し、評価が必要な場合は寄付者側で税理士や所轄税務署に確認してもらいます。
寄付・会費・売上を混ぜない
- 寄付 —— 対価のない任意の支出。このページの証明書が対応します。
- 会費 —— 会員としての権利に対応するため、寄付とは扱いが異なります。
- 物販・参加費 —— 対価があるので寄付ではありません。領収書作成ツールで通常の領収書を、請求が必要なら請求書作成ツールを使ってください。書式を先に見たい場合は請求書テンプレートが参考になります。
出典
- 所得税法第78条(寄附金控除:特定寄附金の合計額から2,000円を控除、総所得金額等の40%相当額が上限)。
- 国税庁 タックスアンサー No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」—— 控除額の計算と、確定申告書への受領証の添付または提示。
- 国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」—— ワンストップ特例(5団体以内)および2021年分以降の特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」による添付。
最終確認・更新日:2026年9月5日
よくある質問
寄付金受領証明書には何を書けばよいですか。
受領した団体の名称・所在地、寄付者の氏名と住所、寄付金額、寄付を受領した年月日、寄付金の使途、そして団体が税制上の優遇対象である場合はその根拠となる認定・証明の名称や番号です。日付は「証明書を作成した日」ではなく「実際に受領した日」を書きます。控除の対象年はこの受領日で決まるためです。
寄附金控除の金額はどう計算しますか。
所得税法第78条の寄附金控除は「その年に支出した特定寄附金の額の合計額 − 2,000円」を所得金額から差し引く仕組みで、合計額はその年の総所得金額等の40%相当額が上限とされています。認定NPO法人や公益社団法人等への寄付には、所得控除に代えて税額控除を選べる制度もあります。適用できる制度と要件は寄付先の区分によって異なるため、国税庁の案内で確認してください。
確定申告のとき証明書の原本は必要ですか。
寄附金控除を受けるには、寄付先から交付を受けた寄付金の受領証(寄付金受領証明書)を確定申告書に添付するか、申告時に提示する必要があります。電子申告の場合は記載内容を入力して原本の提出を省略できる取扱いがありますが、その場合も原本は一定期間保存しておく必要があります。詳細は国税庁の手引きに従ってください。
ふるさと納税の証明書も同じものですか。
書類の役割は同じですが、手続きが異なります。ふるさと納税では、確定申告をしない給与所得者などが寄付先を5団体以内にとどめた場合にワンストップ特例が使え、確定申告そのものが不要になります。また2021年分以降は、特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を1枚添付する方法も認められており、自治体ごとの受領証を全部添付する必要はありません。
物品を寄付してもらった場合はどう書きますか。
品名・数量・受領日を具体的に書き、団体側で勝手に金額を付けないのが原則です。金銭以外の寄付は評価の方法が別に定められており、団体が推定した金額を証明書に記載すると、寄付者側の申告で問題になることがあります。「冬用コート12着、2026年6月14日受領」のように事実を記載し、評価が必要な場合は税理士や所轄の税務署に確認してください。
寄付者に返礼品を渡した場合はどうなりますか。
対価性のある返礼がある場合、その部分は寄付とは性質が異なります。何をいくら相当で渡したのかを証明書に記載し、寄付として証明する部分が区別できるようにしてください。イベント参加費や物品の販売代金を寄付金受領証明書で処理してしまうのが、最も多い誤りです。
このテンプレートは無料ですか。
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